水防法 第3条の5(水防事務組合の経費の分賦)
水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。
この条文の基本情報
水防事務組合の経費の分賦とは何ですか?
定義水防事務組合の経費の分賦とは、水防法第3条の5に定められた規定で、「水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第3条の5(水防事務組合の経費の分賦)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第3条の5の条文原文は「水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。」で始まります。
- 水防法第3条の5は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第3条の5の前の条は水防法第3条の4です。
- 水防法第3条の5の次の条は水防法第3条の6です。
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- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/3_5