水防法 第6条の3(退職報償金)
水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することができる。
この条文の基本情報
退職報償金とは何ですか?
定義退職報償金とは、水防法第6条の3に定められた規定で、「水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水防法第6条の3(退職報償金)は、日本の水防法に含まれる条文です。
- 水防法第6条の3の条文原文は「水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合…」で始まります。
- 水防法第6条の3は第二章 水防組織に置かれています。
- 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
- 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水防法第6条の3の前の条は水防法第6条の2です。
- 水防法第6条の3の次の条は水防法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193 - 本サイト収録
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/6_3