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水防法 第8条(都道府県水防協議会)

  1. 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。
  2. 2.都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。
  3. 3.都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
  4. 4.会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。
  5. 5.前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。

この条文の基本情報

都道府県水防協議会とは何ですか?

定義都道府県水防協議会とは、水防法第8条に定められた規定で、「都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水防法第8条(都道府県水防協議会)は、日本の水防法に含まれる条文です。
  2. 水防法第8条の条文原文は「都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。」で始まります。
  3. 水防法第8条は第二章 水防組織に置かれています。
  4. 水防法の公布日は昭和24年6月4日です。
  5. 水防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水防法第8条の前の条は水防法第7条です。
  7. 水防法第8条の次の条は水防法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193
  • 本サイト収録水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000193/8

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