土地改良法 第19条(理事の職務)
- 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
- 2.土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
この条文の基本情報
理事の職務とは何ですか?
定義理事の職務とは、土地改良法第19条に定められた規定で、「理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第19条(理事の職務)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第19条の条文原文は「理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第19条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第19条の前の条は土地改良法第18条です。
- 土地改良法第19条の次の条は土地改良法第19条の2です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/19