受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地改良法 第19条(理事の職務)

  1. 理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。
  2. 2.土地改良区の事務は、理事の過半数で決する。但し、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

理事の職務とは何ですか?

定義理事の職務とは、土地改良法第19条に定められた規定で、「理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第19条(理事の職務)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第19条の条文原文は「理事は、定款の定めるところにより、土地改良区を代表する。但し、総会の決議に従わなければならない。」で始まります。
  3. 土地改良法第19条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第19条の前の条は土地改良法第18条です。
  7. 土地改良法第19条の次の条は土地改良法第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/19
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›