土地改良法 第19条の5(役員の義務及び損害賠償責任)
- 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良区のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.役員がその任務を怠つたときは、その役員は、土地改良区に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
- 3.役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
この条文の基本情報
役員の義務及び損害賠償責任とは何ですか?
定義役員の義務及び損害賠償責任とは、土地改良法第19条の5に定められた規定で、「役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第19条の5(役員の義務及び損害賠償責任)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第19条の5の条文原文は「役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、第五十七条の二第一項の管理規程、第五十七条の三の二第一項の利水調整規程及び総会の決議を遵守し、土地改良…」で始まります。
- 土地改良法第19条の5は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第19条の5の前の条は土地改良法第19条の4です。
- 土地改良法第19条の5の次の条は土地改良法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/19_5