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土地改良法 第19条の4(監事の職務)

  1. 監事の職務は、次のとおりとする。
  2. 一土地改良区の財産の状況を監査すること。
  3. 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
  4. 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
  5. 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

この条文の基本情報

監事の職務とは何ですか?

定義監事の職務とは、土地改良法第19条の4に定められた規定で、「監事の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第19条の4(監事の職務)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第19条の4の条文原文は「監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 土地改良法第19条の4は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第19条の4の前の条は土地改良法第19条の3です。
  7. 土地改良法第19条の4の次の条は土地改良法第19条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/19_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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