土地改良法 第19条の4(監事の職務)
- 監事の職務は、次のとおりとする。
- 一土地改良区の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、土地改良法第19条の4に定められた規定で、「監事の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第19条の4(監事の職務)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第19条の4の条文原文は「監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土地改良法第19条の4は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第19条の4の前の条は土地改良法第19条の3です。
- 土地改良法第19条の4の次の条は土地改良法第19条の5です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/19_4