土地改良法 第19条の3(理事の代理行為の委任)
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
理事の代理行為の委任とは何ですか?
定義理事の代理行為の委任とは、土地改良法第19条の3に定められた規定で、「理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第19条の3(理事の代理行為の委任)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第19条の3の条文原文は「理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」で始まります。
- 土地改良法第19条の3は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第19条の3の前の条は土地改良法第19条の2です。
- 土地改良法第19条の3の次の条は土地改良法第19条の4です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/19_3