土地改良法 第21条(監事の組合代表権)
土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
この条文の基本情報
監事の組合代表権とは何ですか?
定義監事の組合代表権とは、土地改良法第21条に定められた規定で、「土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第21条(監事の組合代表権)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第21条の条文原文は「土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。」で始まります。
- 土地改良法第21条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第21条の前の条は土地改良法第20条です。
- 土地改良法第21条の次の条は土地改良法第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/21