土地改良法 第23条(総代会)
- 組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
- 2.総代の定数は、三十人以上とし、定款で定める。
- 3.総代は、組合員でなければならない。
- 4.総代には、第十八条第三項、第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項及び第十七項並びに第二十九条の三第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「五分の一」とあるのは、「三分の一」と読み替えるものとする。
- 5.総代会には、総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)(これに係る罰則を含む。)を準用する。この場合において、第三十一条第五項中「その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第六項中「四人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
- 6.総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び改選をすることができない。
この条文の基本情報
総代会とは何ですか?
定義総代会とは、土地改良法第23条に定められた規定で、「組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第23条(総代会)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第23条の条文原文は「組合員の数が百人を超える土地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。」で始まります。
- 土地改良法第23条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第23条の前の条は土地改良法第22条です。
- 土地改良法第23条の次の条は土地改良法第24条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/23