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土地改良法 第35条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。

この条文の基本情報

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?

定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、土地改良法第35条に定められた規定で、「土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第35条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第35条の条文原文は「土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準…」で始まります。
  3. 土地改良法第35条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第35条の前の条は土地改良法第34条です。
  7. 土地改良法第35条の次の条は土地改良法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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