土地改良法 第37条(過怠金)
土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。
この条文の基本情報
過怠金とは何ですか?
定義過怠金とは、土地改良法第37条に定められた規定で、「土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第37条(過怠金)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第37条の条文原文は「土地改良区は、定款で定めるところにより、組合員又は准組合員に対して過怠金を課することができる。」で始まります。
- 土地改良法第37条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第37条の前の条は土地改良法第36条の3です。
- 土地改良法第37条の次の条は土地改良法第38条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/37