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土地改良法 第7条(設立認可の申請)

  1. 第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたときは、同条第一項の者は、農林水産省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。
  2. 2.前項の土地改良事業計画及び定款は、第五条第二項の規定により同意を得た選任方法によつて選任された者によつて、同項の規定により同意を得た土地改良事業の計画の概要及び定款作成の基本となるべき事項に基いて作成されたものでなければならない。
  3. 3.土地改良事業計画においては、農林水産省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項(換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要)、事業費に関する事項、効果に関する事項その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
  4. 4.前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
  5. 5.第一項の規定により申請をする者は、土地改良事業計画及び定款を定めるため、都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の援助を求めることができる。
  6. 6.都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。

この条文の基本情報

設立認可の申請とは何ですか?

定義設立認可の申請とは、土地改良法第7条に定められた規定で、「第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第7条(設立認可の申請)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第7条の条文原文は「第五条第二項の三分の二以上の同意(同条第四項に規定する土地改良区の設立については、同条第二項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域…」で始まります。
  3. 土地改良法第7条は第一款 土地改良区の設立に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第7条の前の条は土地改良法第6条です。
  7. 土地改良法第7条の次の条は土地改良法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/7

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