土地改良法 第71条の4(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
不服申立ての制限とは何ですか?
定義不服申立ての制限とは、土地改良法第71条の4に定められた規定で、「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第71条の4(不服申立ての制限)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第71条の4の条文原文は「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
- 土地改良法第71条の4は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第71条の4の前の条は土地改良法第71条の3です。
- 土地改良法第71条の4の次の条は土地改良法第71条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第71条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第71条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/71_4