身体障害者福祉法 第14条の2(支援体制の整備等)
- 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
- 2.市町村は、前項の体制の整備及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、身体障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
この条文の基本情報
支援体制の整備等とは何ですか?
定義支援体制の整備等とは、身体障害者福祉法第14条の2に定められた規定で、「市町村は、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第14条の2(支援体制の整備等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第14条の2の条文原文は「市町村は、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じた…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第14条の2は第一節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第14条の2の前の条は身体障害者福祉法第14条です。
- 身体障害者福祉法第14条の2の次の条は身体障害者福祉法第15条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/14_2