身体障害者福祉法 第14条(調査)
厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し十分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように努めなければならない。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、身体障害者福祉法第14条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第14条(調査)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第14条の条文原文は「厚生労働大臣は、身体に障害のある者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第14条は第一節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第14条の前の条は身体障害者福祉法第13条です。
- 身体障害者福祉法第14条の次の条は身体障害者福祉法第14条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/14