身体障害者福祉法 第13条(指導啓発)
国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思想を普及するため、広く国民の指導啓発に努めなければならない。
この条文の基本情報
指導啓発とは何ですか?
定義指導啓発とは、身体障害者福祉法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第13条(指導啓発)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、疾病又は事故による身体障害の発生の予防及び身体に障害のある者の早期治療等について国民の関心を高め、かつ、身体に障害のある者の福祉に関する思…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第13条は第一節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第13条の前の条は身体障害者福祉法第12条の3です。
- 身体障害者福祉法第13条の次の条は身体障害者福祉法第14条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/13