身体障害者福祉法 第4条(身体障害者)
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。
この条文の基本情報
身体障害者とは何ですか?
定義身体障害者とは、身体障害者福祉法第4条に定められた規定で、「この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第4条(身体障害者)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第4条の条文原文は「この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第4条は第一節 定義に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第4条の前の条は身体障害者福祉法第3条です。
- 身体障害者福祉法第4条の次の条は身体障害者福祉法第4条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/4