身体障害者福祉法 第41条
- 身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十九条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したものについては都道府県知事が、それぞれ、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
- 2.厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第41条は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第41条の条文原文は「身体障害者社会参加支援施設又は養成施設について、その設備若しくは運営が第二十九条第一項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認め…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第41条は第五章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第41条の前の条は身体障害者福祉法第40条です。
- 身体障害者福祉法第41条の次の条は身体障害者福祉法第42条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/41