身体障害者福祉法 第43条(町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
この条文の基本情報
町村の一部事務組合等とは何ですか?
定義町村の一部事務組合等とは、身体障害者福祉法第43条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第43条(町村の一部事務組合等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第43条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第43条は第五章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第43条の前の条は身体障害者福祉法第42条です。
- 身体障害者福祉法第43条の次の条は身体障害者福祉法第43条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/43