身体障害者福祉法 第48条
第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第48条は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第48条の条文原文は「第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事の命令に違反した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第48条は第五章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第48条の前の条は身体障害者福祉法第47条です。
- 身体障害者福祉法第48条の次の条は身体障害者福祉法第49条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/48