身体障害者福祉法 第5条(施設)
- この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
- 2.この法律において、「医療保健施設」とは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。
この条文の基本情報
施設とは何ですか?
定義施設とは、身体障害者福祉法第5条に定められた規定で、「この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第5条(施設)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第5条の条文原文は「この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第5条は第一節 定義に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第5条の前の条は身体障害者福祉法第4条の2です。
- 身体障害者福祉法第5条の次の条は身体障害者福祉法第6〜8条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/5