身体障害者福祉法 第8条(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。)第四条の二に規定する身体障害者居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第二十六条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
この条文の基本情報
身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置とは、身体障害者福祉法第8条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第8条(身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第8条の条文原文は「この法律の施行の際現に第三条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条において「新法」という。」で始まります。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/8
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