受講中の講座ブックマーク無料で登録

身体障害者福祉法 本文

  1. この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
  2. 2.児童福祉法第六十三条の二の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十八条及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法本文は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法本文の条文原文は「この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  4. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

身体障害者福祉法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›