測量法施行規則 第4条(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)
- 法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
- 三前二号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法
この条文の基本情報
法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等とは何ですか?
定義法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等とは、測量法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第4条(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第4条の条文原文は「法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに…」で始まります。
- 測量法施行規則第4条は第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第4条の前の条は測量法施行規則第3条の2です。
- 測量法施行規則第4条の次の条は測量法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/4