測量法施行規則 第3条の2(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)
- 法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国土地理院の長が定めるものとする。
- 一国土地理院の使用に係る電子計算機と法第二十八条第一項第二号の規定による請求をした者(以下この号において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される方法
- 二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
この条文の基本情報
法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法とは何ですか?
定義法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法とは、測量法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第3条の2(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第3条の2の条文原文は「法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 測量法施行規則第3条の2は第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第3条の2の前の条は測量法施行規則第3条です。
- 測量法施行規則第3条の2の次の条は測量法施行規則第4条です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/3_2