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測量法施行規則 第五章 測量士試験及び測量士補試験

第9条の16〜第10条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法施行規則第五章 測量士試験及び測量士補試験は、第9条の16〜第10条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 測量法施行規則第五章 測量士試験及び測量士補試験が属する測量法施行規則の法令番号は昭和二十四年建設省令第十六号です。
  3. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  4. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(測量士試験)

第9条の16

法第五十条第五号に規定する測量士試験は、同条第一号から第四号までの資格を有する者と同一の程度の専門的学識及び応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第八号並びに同表の二の項第一号及び第四号から第八号までに掲げる科目について行う。

(測量士補試験)

第9条の17

法第五十一条第四号に規定する測量士補試験は、測量士補となるのに必要な専門的技術を有するかどうかを判定することを目的とし、別表第八の三の一の項第一号及び第五号から第八号までに掲げる科目について行う。

(試験の方法)

第9条の18

法第五十条第五号に規定する測量士試験及び法第五十一条第四号に規定する測量士補試験(以下「各試験」という。)は、それぞれ第九条の十六又は前条に規定する科目につき、筆記試験若しくは実地試験により、又は両者を併用して実施する。

(試験の施行)

第9条の19

各試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日、場所その他各試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

(受験願書の提出)

第10条

各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。

2前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。

(合格証書等)

第10条の2

国土地理院の長は、各試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格証書を交付する。

(不正手段による受験者に対する措置)

第10条の3

国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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