(更新の登録の申請)
第11条
法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(更新の登録の申請)
法第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
(測量業者の登録申請書の様式)
法第五十五条の二の規定による登録申請書の様式は、別表第十一のとおりとする。
(添付書類)
法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
一法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表
二個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書
三法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
2更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(添付書類の様式)
法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。
2前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。
(変更登録申請書の様式)
法第五十五条の七第二項の規定による申請書の様式は、別表第十四のとおりとする。
(書類の提出)
法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第五十五条の八第一項若しくは第二項の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類の正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一の部数のその写しを、法第五十五条の九第一項又は第二項の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。
2法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者又は法第五十五条の二第一号から第三号までに掲げる事項(営業所の名称及び支店に準ずる営業所の所在地を除く。)についての変更のため法第五十五条の七第一項の規定により変更登録の申請をしようとする者が法人であるときは、前項の正本に登記事項証明書一通を添付するものとする。
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
法第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の七
令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
2令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
法第五十六条の四第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の四第一項ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第十六条の九
令第十一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
二ファイルへの記録の方式
2令第十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
(標識の掲示)
法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。
(権限の委任)
法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、第五十七条、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)