測量法施行規則 第17条(標識の掲示)
法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、測量法施行規則第17条に定められた規定で、「法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第17条(標識の掲示)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第17条の条文原文は「法第五十六条の五の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第十五のとおりとする。」で始まります。
- 測量法施行規則第17条は第六章 測量業者に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第17条の前の条は測量法施行規則第16条の9です。
- 測量法施行規則第17条の次の条は測量法施行規則第18条です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/17