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測量法施行規則 第18条(権限の委任)

法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第五十六条の六、第五十七条、第五十七条の二第二項及び第五十七条の三第一項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、測量法施行規則第18条に定められた規定で、「法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行規則第18条(権限の委任)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 測量法施行規則第18条の条文原文は「法第六章及び令第九条に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長…」で始まります。
  3. 測量法施行規則第18条は第六章 測量業者に置かれています。
  4. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  5. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法施行規則第18条の前の条は測量法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
  • 本サイト収録測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/18

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