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測量法施行規則 第四章 測量に関する専門の養成施設

第9条の2〜第9条の15・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法施行規則第四章 測量に関する専門の養成施設は、第9条の2〜第9条の15の全 14 条で構成されています。
  2. 測量法施行規則第四章 測量に関する専門の養成施設が属する測量法施行規則の法令番号は昭和二十四年建設省令第十六号です。
  3. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  4. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第9条の2

法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称

三受けようとする登録の別(法第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)

四養成施設の長の氏名

五養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数

六別表第九の上欄に掲げる実習機器の数量

七教員の氏名、経歴及び次条に規定する測量に関する科目のうち担当する科目並びに専任教員(法第五十一条の四第一項第三号に規定する専任教員をいう。以下同じ。)又は第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第八の三の一の項第五号及び同表の二の項第四号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同表の一の項第六号並びに同表の二の項第五号及び第六号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)

八養成業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一登録を受けようとする者が法第五十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

二専任教員が第九条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員が同条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類

三学則又は学則に相当するもの

四定款、寄付行為その他の規約

五法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

六養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図

七実習場の概要を記載した書類

八その他参考となる事項を記載した書類

(養成施設において講義及び実習を行う測量に関する科目)

第9条の3

法第五十一条の四第一項第一号の国土交通省令で定める測量に関する科目は、法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第八の三の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げるとおりとする。

(実習機器)

第9条の4

法第五十一条の四第一項第二号の国土交通省令で定める機器は、別表第九の上欄に掲げる実習機器とし、同号の国土交通省令で定める数量は、同欄に掲げる実習機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。

(専任教員の要件等)

第9条の5

法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

一大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、法第四十九条第一項に規定する測量士の登録(次号及び次条第二項において「測量士の登録」という。)を受けているものであること。

二短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。

三前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。

2専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。

(専任教員のうち国土交通省令で定める者)

第9条の6

法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一専門分野を教授することができる者

二主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第八の三に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者であつて、次項に規定する要件に該当するものをいう。次条第三号において同じ。)

2前項第二号の要件は、次の各号のいずれかとする。

一大学において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。

二短期大学等において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているものであること。

三前二号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有するものであること。

(専任教員の人数)

第9条の7

法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

一専任教員1二人(法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、百人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は三人、百五十人を超える定員を有する養成施設は、三人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一人を加えた人数とし、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、五十人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は、二人にその五十人を超える数が五十人までを増すごとに二人を加えた人数、百五十人を超える定員を有する養成施設は、六人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに二人を加えた人数とする。)2

二専門分野を教授することができる者1専任教員のうち測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人2

三主任専任教員1専任教員のうち一人2

(登録養成施設登録簿の記載事項)

第9条の8

法第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一養成業務を開始する年月日

二養成施設の長の氏名

(登録の更新)

第9条の9

第九条の二から前条までの規定は、法第五十一条の七第一項の登録の更新について準用する。

(養成業務の実施基準)

第9条の10

法第五十一条の八の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。

二測量士補養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の二に定める授業時数以上とすること。

三測量士養成施設の授業時数及び総授業時数は、別表第九の三に定める授業時数以上とすること。

四測量士補養成施設にあつては別表第九の四の一の項の上欄に、測量士養成施設にあつては同表の二の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。

五講義及び実習において使用する実習機器は、別表第九の五の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。

六一の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、測量士補養成施設にあつては四十人以下、測量士養成施設にあつては三十人以下とすること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。

七測量士補養成施設にあつては別表第八の三の一の項に、測量士養成施設にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。

八修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ第八条第一項第三号又は第四号に規定する証明書を交付すること。

九養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。

十測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。

(業務規程の記載事項)

第9条の11

法第五十一条の十第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一養成業務の目的

二養成業務の実施方法に関する事項

三授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項

四第九条の十五第三項の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項

五その他養成業務の実施に関し必要な事項

2前項第二号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。

一第九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる事項

二学期及び授業を行わない日に関する事項

三科目修得の認定に関する事項

四修了試験に関する事項

(養成業務の休廃止の届出)

第9条の12

登録養成施設設置者は、法第五十一条の十一の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止又は廃止の理由

四在学中の生徒があるときは、その措置

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第9条の13

法第五十一条の十二第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第9条の14

法第五十一条の十二第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録養成施設設置者が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

(帳簿)

第9条の15

法第五十一条の十六の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日

二生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績

三収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第五十一条の十六に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3登録養成施設設置者は、法第五十一条の十六に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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