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測量法施行規則 第9条の2(登録の申請)

  1. 法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。)において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
  4. 三受けようとする登録の別(法第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
  5. 四養成施設の長の氏名
  6. 五養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数
  7. 六別表第九の上欄に掲げる実習機器の数量
  8. 七教員の氏名、経歴及び次条に規定する測量に関する科目のうち担当する科目並びに専任教員(法第五十一条の四第一項第三号に規定する専任教員をいう。以下同じ。)又は第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第八の三の一の項第五号及び同表の二の項第四号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同表の一の項第六号並びに同表の二の項第五号及び第六号に掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)
  9. 八養成業務を開始しようとする年月日
  10. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  11. 一登録を受けようとする者が法第五十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  12. 二専任教員が第九条の五第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び第九条の六第一項第二号に規定する主任専任教員が同条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
  13. 三学則又は学則に相当するもの
  14. 四定款、寄付行為その他の規約
  15. 五法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
  16. 六養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図
  17. 七実習場の概要を記載した書類
  18. 八その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、測量法施行規則第9条の2に定められた規定で、「法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行規則第9条の2(登録の申請)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 測量法施行規則第9条の2の条文原文は「法第五十条第三号又は第四号の登録(以下この条(第三号を除く。」で始まります。
  3. 測量法施行規則第9条の2は第四章 測量に関する専門の養成施設に置かれています。
  4. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  5. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法施行規則第9条の2の前の条は測量法施行規則第9条です。
  7. 測量法施行規則第9条の2の次の条は測量法施行規則第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
  • 本サイト収録測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/9_2

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