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測量法施行規則 第三章 測量士及び測量士補の登録

第7条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法施行規則第三章 測量士及び測量士補の登録は、第7条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 測量法施行規則第三章 測量士及び測量士補の登録が属する測量法施行規則の法令番号は昭和二十四年建設省令第十六号です。
  3. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  4. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録申請書の記載事項)

第7条

法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。

一氏名及び生年月日

二事務所又は業務所の名称及び所在地

三測量士又は測量士補となる資格の種類

四測量に関する実務の経歴

五専門とする測量の分野

2前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。

(資格を証する書類)

第8条

法第四十九条第一項の規定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。

一大学(法第五十条第一号に規定する大学をいう。以下同じ。)において、第八条の五第一項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書

二短期大学等(法第五十条第二号に規定する短期大学等をいう。以下同じ。)において、第八条の五第二項に規定する測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。第九条の五第一項第二号及び第九条の六第二項第二号において同じ。)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書

三法第五十条第三号の登録を受けた養成施設(以下「測量士補養成施設」という。)において、同号又は法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書

四法第五十条第四号の登録を受けた養成施設(以下「測量士養成施設」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書

五法第五十条第六号又は第五十一条第五号に規定する知識及び技能を有する者であることを証する書類として国土交通大臣が定めるもの

2法第五十条第一号から第三号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び前条第一項第四号に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第八の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。

(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)

第8条の2

測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。

2測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。

(測量士及び測量士補の登録)

第8条の3

国土地理院の長は、第七条第一項の登録申請書の記載事項を審査して、法第四十九条第一項の規定により登録を申請した者が法第五十条又は第五十一条に規定する資格を有することを確認したときは、遅滞なく、測量士名簿又は測量士補名簿にそれぞれ測量士又は測量士補の登録をしなければならない。

2国土地理院の長は、前項の登録をした場合においては、直ちに、その旨を当該登録を申請した者に通知しなければならない。

(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)

第8条の4

測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

(大学等において修める測量に関する科目)

第8条の5

法第五十条第一号及び第五十一条第一号に規定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学科を専修する者についてのこれらの科目とする。

2法第五十条第二号及び第五十一条第二号に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。

(死亡等の届出)

第9条

測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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