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測量法施行規則 第8条の2(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)

  1. 測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号とする。
  2. 2.測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第八の二のとおりとする。

この条文の基本情報

測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項とは何ですか?

定義測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項とは、測量法施行規則第8条の2に定められた規定で、「測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行規則第8条の2(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 測量法施行規則第8条の2の条文原文は「測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項は、次条第一項の規定による国土地理院の長の審査の結果測量士又は測量士補となる資格を有することの確認を受けた者について、第七条…」で始まります。
  3. 測量法施行規則第8条の2は第三章 測量士及び測量士補の登録に置かれています。
  4. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  5. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法施行規則第8条の2の前の条は測量法施行規則第8条です。
  7. 測量法施行規則第8条の2の次の条は測量法施行規則第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
  • 本サイト収録測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/8_2

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