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測量法施行規則 第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量

第1条の2〜第6条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 測量法施行規則第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量は、第1条の2〜第6条の全 15 条で構成されています。
  2. 測量法施行規則第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量が属する測量法施行規則の法令番号は昭和二十四年建設省令第十六号です。
  3. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  4. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地の立入りの身分証明書の様式)

第1条の2

法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。

(収用委員会に対する裁決申請書の様式)

第1条の3

測量法施行令(以下「令」という。)第四条の国土交通省令で定める様式は、別表第一の三のとおりとする。

(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)

第1条の4

法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。

(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)

第1条の5

法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)

第2条

法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。

(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)

第2条の2

法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。

(基本測量の測量成果等の閲覧)

第2条の3

国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2国土地理院の長は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。

3前二項の規定は、法第四十二条第一項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。

(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)

第3条

法第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。

(法第二十八条第一項第二号の国土交通省令で定める電磁的方法)

第3条の2

法第二十八条第一項第二号(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国土地理院の長が定めるものとする。

一国土地理院の使用に係る電子計算機と法第二十八条第一項第二号の規定による請求をした者(以下この号において「請求者」という。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、請求者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録される方法

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)

第4条

法第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

三前二号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法

(測量成果の複製承認申請書の様式)

第4条の2

法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。

(作業規程に定める事項)

第4条の3

法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一測量計画機関の名称

二作業規程の名称

三目的及び適用範囲

四測量の基準

五作業計画の作成の方法

六精度管理の方法

七図化の方法(図化を実施する場合に限る。)

八地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)

九測量成果の種類

(法第三十六条の計画書の様式)

第5条

法第三十六条の規定による計画書の様式は、別表第五のとおりとする。

(永久標識を設置したとき等の通知事項)

第5条の2

法第三十七条第三項の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。

2法第三十七条第四項の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

(基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)

第6条

法第四十六条第一項の規定により届出をしようとする者は、別表第六の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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