測量法施行規則 第2条の3(基本測量の測量成果等の閲覧)
- 国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。
- 2.国土地理院の長は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。
- 3.前二項の規定は、法第四十二条第一項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。
この条文の基本情報
基本測量の測量成果等の閲覧とは何ですか?
定義基本測量の測量成果等の閲覧とは、測量法施行規則第2条の3に定められた規定で、「国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第2条の3(基本測量の測量成果等の閲覧)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第2条の3の条文原文は「国土地理院の長は、法第二十七条第三項(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 測量法施行規則第2条の3は第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第2条の3の前の条は測量法施行規則第2条の2です。
- 測量法施行規則第2条の3の次の条は測量法施行規則第3条です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/2_3