測量法施行規則 第1条の2(土地の立入りの身分証明書の様式)
法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第一の二のとおりとする。
この条文の基本情報
土地の立入りの身分証明書の様式とは何ですか?
定義土地の立入りの身分証明書の様式とは、測量法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第1条の2(土地の立入りの身分証明書の様式)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第1条の2の条文原文は「法第十五条第四項(法第三十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 測量法施行規則第1条の2は第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第1条の2の前の条は測量法施行規則第1条です。
- 測量法施行規則第1条の2の次の条は測量法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/1_2