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測量法施行規則 第4条の2(測量成果の複製承認申請書の様式)

法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

測量成果の複製承認申請書の様式とは何ですか?

定義測量成果の複製承認申請書の様式とは、測量法施行規則第4条の2に定められた規定で、「法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行規則第4条の2(測量成果の複製承認申請書の様式)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 測量法施行規則第4条の2の条文原文は「法第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 測量法施行規則第4条の2は第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量に置かれています。
  4. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  5. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法施行規則第4条の2の前の条は測量法施行規則第4条です。
  7. 測量法施行規則第4条の2の次の条は測量法施行規則第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
  • 本サイト収録測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/4_2

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