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測量法施行規則 第4条の3(作業規程に定める事項)

  1. 法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一測量計画機関の名称
  3. 二作業規程の名称
  4. 三目的及び適用範囲
  5. 四測量の基準
  6. 五作業計画の作成の方法
  7. 六精度管理の方法
  8. 七図化の方法(図化を実施する場合に限る。)
  9. 八地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)
  10. 九測量成果の種類

この条文の基本情報

作業規程に定める事項とは何ですか?

定義作業規程に定める事項とは、測量法施行規則第4条の3に定められた規定で、「法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法施行規則第4条の3(作業規程に定める事項)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
  2. 測量法施行規則第4条の3の条文原文は「法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 測量法施行規則第4条の3は第二章 基本測量、公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量に置かれています。
  4. 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
  5. 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法施行規則第4条の3の前の条は測量法施行規則第4条の2です。
  7. 測量法施行規則第4条の3の次の条は測量法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第4条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016
  • 本サイト収録測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/4_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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