測量法施行規則 第7条(登録申請書の記載事項)
- 法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二事務所又は業務所の名称及び所在地
- 三測量士又は測量士補となる資格の種類
- 四測量に関する実務の経歴
- 五専門とする測量の分野
- 2.前項の登録申請書の様式は、別表第七(法第五十条第六号又は第五十一条第五号に該当する者にあつては、国土交通大臣が定める様式)のとおりとする。
この条文の基本情報
登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書の記載事項とは、測量法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第7条(登録申請書の記載事項)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第7条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。」で始まります。
- 測量法施行規則第7条は第三章 測量士及び測量士補の登録に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第7条の前の条は測量法施行規則第6条です。
- 測量法施行規則第7条の次の条は測量法施行規則第8条です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/7