測量法施行規則 第9条(死亡等の届出)
測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、測量法施行規則第9条に定められた規定で、「測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第9条(死亡等の届出)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第9条の条文原文は「測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。」で始まります。
- 測量法施行規則第9条は第三章 測量士及び測量士補の登録に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第9条の前の条は測量法施行規則第8条の5です。
- 測量法施行規則第9条の次の条は測量法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/9