測量法施行規則 第9条の7(専任教員の人数)
- 法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
- 一専任教員1二人(法第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては、百人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は三人、百五十人を超える定員を有する養成施設は、三人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに一人を加えた人数とし、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、五十人を超え百五十人を超えない範囲内の定員を有する養成施設は、二人にその五十人を超える数が五十人までを増すごとに二人を加えた人数、百五十人を超える定員を有する養成施設は、六人にその百五十人を超える数が百人までを増すごとに二人を加えた人数とする。)2
- 二専門分野を教授することができる者1専任教員のうち測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人2
- 三主任専任教員1専任教員のうち一人2
この条文の基本情報
専任教員の人数とは何ですか?
定義専任教員の人数とは、測量法施行規則第9条の7に定められた規定で、「法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第9条の7(専任教員の人数)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第9条の7の条文原文は「法第五十一条の四第一項第三号の国土交通省令で定める人数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。」で始まります。
- 測量法施行規則第9条の7は第四章 測量に関する専門の養成施設に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第9条の7の前の条は測量法施行規則第9条の6です。
- 測量法施行規則第9条の7の次の条は測量法施行規則第9条の8です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/9_7