測量法施行規則 第16条の7
- 令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
- 2.令第十条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第16条の7は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第16条の7の条文原文は「令第十条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 測量法施行規則第16条の7は第六章 測量業者に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第16条の7の前の条は測量法施行規則第16条の6です。
- 測量法施行規則第16条の7の次の条は測量法施行規則第16条の8です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第16条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第16条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/16_7