測量法施行規則 第14条(添付書類の様式)
- 法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第十二のとおりとする。
- 2.前条第一項第一号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第十三のとおりとする。
この条文の基本情報
添付書類の様式とは何ですか?
定義添付書類の様式とは、測量法施行規則第14条に定められた規定で、「法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第14条(添付書類の様式)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第14条の条文原文は「法第五十五条の三の規定による添付書類(定款並びに前条第一項第一号及び第三号に規定する書類を除く。」で始まります。
- 測量法施行規則第14条は第六章 測量業者に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第14条の前の条は測量法施行規則第13条です。
- 測量法施行規則第14条の次の条は測量法施行規則第15条です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/14