測量法施行規則 第13条(添付書類)
- 法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表
- 二個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書
- 三法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 2.更新の登録を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
この条文の基本情報
添付書類とは何ですか?
定義添付書類とは、測量法施行規則第13条に定められた規定で、「法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第13条(添付書類)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第13条の条文原文は「法第五十五条の三第三号に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 測量法施行規則第13条は第六章 測量業者に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第13条の前の条は測量法施行規則第12条です。
- 測量法施行規則第13条の次の条は測量法施行規則第14条です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/13