測量法施行規則 第10条(受験願書の提出)
- 各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
- 2.前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。
この条文の基本情報
受験願書の提出とは何ですか?
定義受験願書の提出とは、測量法施行規則第10条に定められた規定で、「各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法施行規則第10条(受験願書の提出)は、日本の測量法施行規則に含まれる条文です。
- 測量法施行規則第10条の条文原文は「各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。」で始まります。
- 測量法施行規則第10条は第五章 測量士試験及び測量士補試験に置かれています。
- 測量法施行規則の公布日は昭和24年9月1日です。
- 測量法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法施行規則第10条の前の条は測量法施行規則第9条の19です。
- 測量法施行規則第10条の次の条は測量法施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50004000016 - 本サイト収録
測量法施行規則(昭和二十四年建設省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50004000016/10