労働委員会規則 第55条(再審査の命令)
- 中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発することができる。ただし、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。
- 2.中労委は、事件の初審の記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めるときは、審問を経ないで命令を発することができる。
この条文の基本情報
再審査の命令とは何ですか?
定義再審査の命令とは、労働委員会規則第55条に定められた規定で、「中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第55条(再審査の命令)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第55条の条文原文は「中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときにはこれを棄却し、理由があると認めたときには都道府県労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発すること…」で始まります。
- 労働委員会規則第55条は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第55条の前の条は労働委員会規則第54条の3です。
- 労働委員会規則第55条の次の条は労働委員会規則第56条です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/55