労働委員会規則 第56条(その他の手続)
- 第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。
- 2.会長は、第五十一条第一項の規定により申し立てられた事件について、必要があると認めるときは、公益を代表する地方調整委員を指名して、その審査の一部を行わせることができる。
- 3.第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の二第三項及び第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の九、第四十五条の十及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 4.中労委会長は、第一項の規定により準用される第五十条第一項第一号から第四号までの規定に該当する場合には、初審の都道府県労委会長に通知しなければならない。再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の都道府県労委に送付しなければならない。
この条文の基本情報
その他の手続とは何ですか?
定義その他の手続とは、労働委員会規則第56条に定められた規定で、「第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第56条(その他の手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第56条の条文原文は「第五章第二節(第四十一条の二第四項、第四十一条の二十から第四十一条の二十二まで及び第四十三条第四項を除く。」で始まります。
- 労働委員会規則第56条は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第56条の前の条は労働委員会規則第55条です。
- 労働委員会規則第56条の次の条は労働委員会規則第56条の2です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/56