電波法 第104条の3(権限の委任)
- この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。
- 2.第七章の規定は、総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長が前項の規定による委任に基づいてした処分についての審査請求及び訴訟に準用する。この場合において、第九十六条の二中「総務大臣」とあるのは、「総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、電波法第104条の3に定められた規定で、「この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第104条の3(権限の委任)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第104条の3の条文原文は「この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。」で始まります。
- 電波法第104条の3は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第104条の3の前の条は電波法第104条の2です。
- 電波法第104条の3の次の条は電波法第104条の4です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第104条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第104条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/104_3