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電波法 第104条の2(予備免許等の条件等)

  1. 予備免許、免許、許可又は第二十七条の二十一第一項の登録には、条件又は期限を付することができる。
  2. 2.前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許、許可若しくは第二十七条の二十一第一項の登録に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、かつ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この条文の基本情報

予備免許等の条件等とは何ですか?

定義予備免許等の条件等とは、電波法第104条の2に定められた規定で、「予備免許、免許、許可又は第二十七条の二十一第一項の登録には、条件又は期限を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第104条の2(予備免許等の条件等)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第104条の2の条文原文は「予備免許、免許、許可又は第二十七条の二十一第一項の登録には、条件又は期限を付することができる。」で始まります。
  3. 電波法第104条の2は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第104条の2の前の条は電波法第104条です。
  7. 電波法第104条の2の次の条は電波法第104条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第104条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/104_2

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