電波法 第104条(国等に対する適用除外)
- 国については第百三条及び次章の規定、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)については第百三条の規定は、適用しない。ただし、他の法律の規定により国とみなされたものについては、同条の規定の適用があるものとする。
- 2.この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国等に対する適用除外とは何ですか?
定義国等に対する適用除外とは、電波法第104条に定められた規定で、「国については第百三条及び次章の規定、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第104条(国等に対する適用除外)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第104条の条文原文は「国については第百三条及び次章の規定、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限…」で始まります。
- 電波法第104条は第八章 雑則に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第104条の前の条は電波法第103条の7です。
- 電波法第104条の次の条は電波法第104条の2です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/104